財団法人群馬県教育文化事業団寄附行為
 
   第1章  総 則                             
(名称)
第1条  この法人は、財団法人群馬県教育文化事業団という。           
(事務所)
第2条  この法人は、事務所を前橋市文京町二丁目20番22号に置く。      
(目的)
第3条 この法人は、優れた芸術を鑑賞する機会の提供と個性豊かな群馬の文化づくり及
 び生涯学習の風土づくりをとおして、県民の創造的な文化活動及び生涯にわたる自主的
 な学習活動を支援するとともに、群馬県公の施設に係る指定管理者の規定により指定管
 理者の指定を受けた群馬県民会館の管理運営を行い、もって、群馬県の文化の発展と明
 るく潤いと活力に満ちた県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。         
 (1) 伝統文化の保存継承と新しい文化の創造
 (2) 音楽、演劇、舞踊、美術、文芸、講演等芸術文化の振興
 (3) 学習・文化情報の提供と生涯学習の推進
 (4) 生涯学習及び文化に関する調査研究、資料の展示並びに広報・普及
 (5) 学習・文化団体の支援と学習・文化活動の促進
 (6) 高等学校等奨学金の貸与
 (7) 指定管理者の指定を受けた群馬県民会館の管理運営
 (8) その他この法人の目的を達成するのに必要な事業
 
   第2章  資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された財産
 (2) 資産から生ずる収入
 (3) 資産として寄附された金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを
 得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員
 会の同意を経、かつ、群馬県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しく
 は一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て
 定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に
 信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事
 会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、群馬県知事
 に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告、決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、毎会計年度終了後、理事長が作成
 し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会
 の同意を経て、その会計年度終了後3月以内に群馬県知事に報告しなければならない。
(剰余金の処分)
第13条 この法人の収支決算に剰余金を生じたときは、理事会の議決を経て、その全部
 若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。      
 
    第3章  会長及び役員
(会長)
第14条 この法人に、会長を置く。
2 会長は、群馬県知事の職にある者をもって充てる。
(種類及び選任等)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 7人以上13人以内(うち理事長1人、常務理事1人)
 (2) 監事 2人以内
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
4 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の
 3分の1を超えてはならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。           
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、そ
 の職務を代行するとともに、この法人の日常の業務を統括する。          
3 理事長が指名した理事は、理事長及び常務理事を補佐し、理事長及び常務理事に事故
 あるとき又は理事長及び常務理事が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序に
 よって、理事長の職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議
 決し、及び執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 財産及び会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
 (3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会
  及び評議員会又は群馬県知事に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、
  又は招集すること。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。          
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合、又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、
 その職務を行う。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、
 それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、当該役員を解
 任することができる。この場合においては、理事会及び評議員会において議決する前に、
 当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
   2 役員には費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

    第4章   理 事 会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重
 要な事項を議決し、及び執行する。
(招集)
第22条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事現在数の3分の1以上、又は第16条第5項第4号に基づき監事から理事会に付
 議すべき事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければ
 ならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、
 場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。         
(定足数)
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができな
 い。
(議決)
第24条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半
 数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
 事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することが
 できる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみ
 なす。
3 理事長は、緊急の必要のある場合、書面により理事の賛否を求めて、理事会の議決に
 代えることができる。
(議事録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならな
 い。
 (1) 会議の日時及び場所                            
 (2) 理事の現在数                               
 (3) 会議に出席した理事の氏名                         
 (4) 議決事項                                 
 (5) 議事の経過                                
2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上
が議長とともに署名しなければならない。                                                            

   第5章   評議員及び評議員会                       
(評議員)                                   
第27条 この法人に、評議員12人以上24人以内を置く。            
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。             
3 評議員には第17条から第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規
 定中「役員」又は「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。    
(評議員会)                                  
第28条 評議員会は、評議員をもって構成する。                 
2 評議員会は、理事長が招集する。                       
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。                
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項に
 ついて審議し、及び助言する。                         
5 評議員会には、第23条から第26条までの規定を準用する。この場合において、これら
 規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるもの
 とする。                                        
   第6章   寄附行為の変更及び解散                     
(寄附行為の変更)                               
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議
 員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、群馬県知事の認可を得なければ変更するこ
 とができない。                             
(解散)                                    
第30条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理
 事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議
 決を経、かつ、群馬県知事の許可を得て解散することができる。       
(残余財産の処分)                               
第31条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、
 それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、群馬県知事
 の許可を得て、群馬県又はこの法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものと
 する。                                   
                                        
   第7章   事務局及び事業所                        
(事務局及び事業所)                              
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局及び事業所を設け、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。                         
3 事務局及び事業所の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別
 に定める。                                  
(備付け書類及び帳簿)                             
第33条 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。 
 (1) 寄附行為                                 
 (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書                
 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類                     
 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類                  
 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類                     
 (6) 資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類              
 (7) その他必要な帳簿及び書類                         
                                        
   第8章  補則                              
(委任)                                    
第34条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事
 会の議決を経て、理事長が別に定める。                     
                                        
 附 則                                    
1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。              
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった
 日から昭和56年3月31日までとする。                    
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者
 の定めるところによる。                            
4 この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条の
 規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。              
                                        
 附 則                                    
この寄附行為は、昭和60年6月1日から施行する。                
 附 則                                    
この寄附行為は、昭和61年4月1日から施行する。                
 附 則                                    
この寄附行為は、昭和62年10月1日から施行する。               
 附 則                                    
この寄附行為は、平成3年4月1日から施行する。                 
 附 則                                    
この寄附行為は、平成11年11月1日から施行する。
 附 則
この寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。
 附 則
この寄附行為は、平成17年7月16日から施行する。
 附 則
この寄附行為は、平成18年7月1日から施行する。               
 附 則                                    
この寄附行為は、平成20年12月1日から施行する。