財団法人群馬県教育文化事業団情報公開規程
 
(趣旨)
第1条 この規程は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第41条第1項の規定に基づき、財団法人群馬県教育文化事業団(以下「事業団」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程において、「文書」とは、事業団の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、事業団が保有しているものをいう。た だし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される ものを除くものとする。

(情報の公開)
第3条 事業団は、積極的な情報の公開に努めるものとする。

 (情報の提供)
第4条 事業団は、県民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、文化の振興及び生涯学習の推進に関する情報を提供する資料室等を一層県民の利用しやすいものにする等情報の提供の拡充に努めるものとする。

(文書の開示の申出)              
第5条 事業団は、文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)があった場合には、これに誠実に対応するものとする。

(開示申出の方法)
第6条 開示申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を事業団に提出してしなければならない。
 (1) 開示申出をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 (2) 開示申出に係る文書を特定するために必要な事項
 (3) 事業団が保有している文書の開示を必要とする理由
 (4) その他別に定める事項
 2 事業団は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができるものとする。

(文書の原則開示)
第7条 事業団は、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
 (1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報
 (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示するこ  とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、法令等の規定に  より又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報及び人の生命、  健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を  除く。
 (3) 法人その他の団体(事業団を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認  められる情報を除く。
 (4) 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
 (5) 事業団並びに国、群馬県及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損われるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 (6) 事業団が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(文書の部分開示)
第8条 事業団は、開示申出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
 2 開示申出に係る文書に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項 の規定を適用する。

(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、事業団は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができるものとする。

(開示申出に対する決定等)
第10条 事業団は、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知するものとする。
 2 事業団は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から原則として15日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
 2 事業団は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと認められる場合には、60日以内に決定するよう努めるものとする。

(第三者の権利利益への配慮)
第12条 開示申出に係る文書に事業団及び開示申出者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、事業団は、必要に応じ、開示決定等に先立って当該第三者に意見照会を行う等第三者の権利利益の保護に配慮するものとする。

(文書の開示の方法)
第13条 文書の開示は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による文書の開示にあっては、事業団は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しに より、これを行うことができる。

(費用の負担)
第14条 文書の開示については、開示申出者に対し、別に定めるところにより、費用の負担を求めるものとする。                     

(苦情の処理)
第15条 事業団は、事業団の保有する情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(文書の管理)
第16条 事業団は、この制度の円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。

(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、事業団の理事長が定める。


   附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後に役職員が作成し、又は取得した文書について適用する。